検査済証がない場合

紅葉

庭のモミジも赤くなりほとんど落ちてしまいました。

 

今年は12月になっても暖かいです。

 

 

 

 

建築工事が終わると完了検査というのがあります。

 

役所や指定機関が確認申請通りかどうか検査して、合格であれば検査済証が発行されます。

 

 

以前は今ほど重要な書類という認識も社会全体に薄かったためか、

手元に検査済がないということも結構あります。

 

 

そういう時は役所へ行くと検査を受けているかどうか確認でき、

同様の意味を持つ書類を再発行してくれます。

 

 

 

 

役所で検査済証を出していないことがわかった場合は、違法建築では無いことの証明が求められます。

 

 

既存不適格というもので、新築当時は適法であったが法律が変わってしまったため、

現行法には合っていないという意味です。

 

建物を実測したり調査して進めます。

 

よほどのことが無い限り違法建築物があるとは考えにくいですが、

証明するにはこの方法しかありません。

 

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Tel:082(228)8234

 

おかげさまで50周年を迎えました。